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○教育訓練給付金NEWS
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)(支給要件期間が3年以上の者。ただし、初回に限り、1年以上の者。)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、
教育訓練施設に支払った教習料金の中から教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給する制度です。
特定一般は教育訓練経費の40%に相当する額(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。上記に加え、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の50%(既に支給を受けた上記の給付額と教育訓練経費の50%に相当する額(上限25万円)の差額)が支給されます。
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